← 記事一覧

F-Factor創業者との和解で、謝罪動画がクリエイターのプロフィールに3年半固定されます — 契約前に確認すること

明るいパステル背景のカードイラスト:謝罪動画が、3年半固定されます

クリエイターと契約する前には、過去の投稿の危険性だけを見るのではなく、裁判所の判決や和解によってそのプロフィールに固定表示が義務づけられたコンテンツがないかも確認する必要があります。2026年10月上旬に報じられた、F-Factor創業者タニア・ザッカーブロット氏とインフルエンサーのエミリー・ゲリス氏の名誉毀損訴訟の和解で、ゲリス氏はInstagramとFacebookのプロフィール上部に謝罪動画を3年半固定し続ける義務を負うことになりました。これはクリエイター本人のコンテンツ方針とは無関係に法的拘束力を持つ条件であり、その期間中そのプロフィールに投稿される他のすべてのコンテンツ — ブランドの協賛投稿も含めて — がこの固定動画と並んで表示されることを意味します。この訴訟の当事者でないブランドであっても、契約しようとしているクリエイターのプロフィールに似たような義務が課されている可能性がある以上、確認が必要です。

具体的に何が起きたのですか?

F-Factorダイエットブランドの創業者タニア・ザッカーブロット氏は、2020年10月にニューヨーク州最高裁にインフルエンサーのエミリー・ゲリス氏を名誉毀損などで提訴しました。ゲリス氏はF-Factorに関する匿名の通報やDMを集め、自分のコメントを加えて投稿するInstagramアカウントを運営しており、ザッカーブロット氏側は、これによってF-Factorの月間売上が約100万ドルから9万ドル未満まで落ち込んだと主張しています(Fraud Filesの報道による)。2022年の判決では、ゲリス氏が匿名の通報をそのまま伝える中立的なプラットフォームではなく、自分の編集・コメントを加えた「コンテンツ制作者」として行動していたと認定され、通信品位法(Section 230)の免責は認められませんでした。請求のうち3件は棄却され、ゲリス氏の反訴(アンチSLAPP)も棄却されています。2026年9月22日に和解命令が登録され、10月2日から4日にかけてPRニューズワイヤーやニューヨーク・ポストなどで報じられました。和解条件は、ゲリス氏が24万ドルを(月500ドルを40年間にわたって、ザッカーブロット氏側の発表によればトラウマ治療費として)支払い、約6分間の謝罪動画を録画して、自分の主張が検証済みの医学的・科学的分析ではなく匿名の通報に基づいていたことを認める、というものです。この動画はゲリス氏のInstagramとFacebookのプロフィール上部に3年半固定されなければならず、ある報道ではその後さらに一定期間フィード上に残るとも伝えていますが、総期間については媒体間で食い違いがあるため、正確な数字は裁判所の文書で確認する必要があります。ザッカーブロット氏自身も10月2日にX上で、この謝罪とゲリス氏の過去の発言のクリップを組み合わせた動画を投稿しました。

この訴訟と無関係なブランドがなぜ気にすべきなのですか?

この争いの当事者でなくても、同じ構造のリスクに直面することがあります。クリエイターと数カ月単位の契約を結ぶと、ブランドの協賛コンテンツは、そのクリエイターが法的に維持しなければならない他のすべてのコンテンツと同じフィード上に並びます。契約時点でこうした義務的コンテンツがすでに固定されていたり、契約期間中に新たに発生したりすると、ブランドのコンテンツはその義務が続く限り、その固定動画の真横で表示され続けます — 今回の事例では3年半であり、通常の単発キャンペーンやアンバサダー契約の期間(多くは6〜12カ月)をはるかに超えています。名誉毀損に限った話でもありません。規制当局の同意命令であれ、別の民事上の和解であれ、クリエイターが自分のチャンネルに何を表示し続けなければならないかを法的に定める条件であれば、同じ問題が生じます。また、クリエイター同士がお互いを対象にした「ウォッチドッグ」型・告発型のアカウントを運営することが増えている流れを踏まえると、こうした法的紛争とその結果として残る義務的コンテンツは、珍しい例外というより今後さらに一般的になり得るリスクだと言えます。

既存の「過去コンテンツ監査」と何が違うのですか?

ハイパースターはこれまで、契約前のクリエイター過去投稿監査とコンテンツのエスカレーション信号の確認を取り上げてきました。どちらも、クリエイター本人が「選んで投稿した」コンテンツの危険性を扱うものです。今回のケースは違います — 裁判所や和解が、クリエイター本人の意向とは無関係に「何を、どれだけの期間表示し続けなければならないか」を強制する点です。そしてこの義務は、通常の「過去投稿をスクロールして確認する監査」では見えてきません。和解が9月に登録されても、謝罪動画が実際に投稿されるのはそれより後になることもあり、契約前の監査をその直前に行っていれば何も発見できなかったはずです。公開済みのコンテンツだけを見る監査と、訴訟・和解の記録まで確認する監査は、別の作業です。

ゲリス氏はなぜプラットフォームのように保護されなかったのですか?

2022年の判決の核心は、ゲリス氏が匿名の通報をそのまま伝えるだけではなく、自分のコメントや編集を加えて投稿していた点です。裁判所はこれを根拠に、ゲリス氏を中立的なプラットフォームではなくそのコンテンツの「発信者」として扱い、その結果通信品位法230条の免責が適用されませんでした。この区別は、ブランドが一緒に仕事をする「ウォッチドッグ」型・告発情報キュレーション型のクリエイターにとって特に重要です。こうしたアカウントは、UGCをそのまま掲載するキュレーターと見た目は似ていても、通報に自分の解釈や主張を加えた瞬間に、法的責任の構造が変わります。そして責任の構造が異なるということは、このような裁判所・和解に基づく義務的コンテンツが彼らのプロフィールに現れる可能性も、他のクリエイターより高いということを意味します。

契約前に何を確認すべきですか?

次の契約の前に、このチェックリストを適用します。

  • 契約しようとしているクリエイター・エージェンシーに直接確認します — 契約期間中に特定のコンテンツを投稿・固定し続けなければならない訴訟・和解案件がないか、進行中のものも和解済みのものもすべてです。
  • コンテンツ履歴のスクロール監査だけで終わらせません。クリエイターの名前と「訴訟」「和解」「名誉毀損」といったキーワードで、公開記録・報道を別途確認します。

契約書に次を追加します。

  1. こうした義務がすでに存在する、または契約期間中に新たに発生した場合に書面で直ちに通知させる条項を、表明保証(reps and warranties)と継続的な通知義務として入れます。
  2. すでにそうした義務がある場合は、正確な条件を書面で入手します — 何が固定されるのか、どこに、どれだけの期間か。これが分かれば、自社のコンテンツが何の横に置かれるのかが分かります。
  3. 告発・ウォッチドッグ型のクリエイターは責任構造が異なる点を審査基準に反映します — 単純な再投稿ではなく自分のコメントを加えるアカウントは、より入念に確認します。
  4. 署名時だけでなく更新時にも再確認します。こうした義務は契約関係の途中で新たに発生することがあります。

例(仮の計算です): 12カ月のアンバサダー契約を結んだクリエイターが、契約6カ月目に全く無関係な訴訟で敗訴し、プロフィール上部に3年半固定される謝罪動画の掲載義務を負ったとすると、残りのキャンペーン6カ月分はすべてその固定動画の真下で表示されることになり、契約が終わった後もその動画は3年以上その場所に残り続けます。

クリエイターの過去投稿を監査することと、そのプロフィールに法的に固定表示が義務づけられたコンテンツがあるかを確認することは、別々のチェックリストです。どちらか一方でも省くと、署名した後になって初めて気づくことになります。クリエイターのロースター全体を実際の売上貢献度で検証したいなら、今すぐ始める。