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米SBAがクリエイターを小規模事業者として位置づけ — ブランドは契約と支払いで何を確認すべきか

明るいパステル背景のカードイラスト:書類と事業者の印鑑

米中小企業庁(SBA)は2026年10月15日、コンテンツクリエイターが映画・映像産業の区分(NAICS 5121)を使って小規模事業者の資格を判断できるとの指針を発表しました。クリエイター専用の新コードができたわけではなく、ブランドの広告表示や契約上の義務が変わったわけでもありません。ただ、クリエイターが事業者として契約を求める場面が増える可能性があるため、契約と支払いの書類を今のうちに整えておくと安心です。

米SBAは何を発表しましたか?

SBAの発表と業界報道をまとめると、要点は3つです。1つ目は、クリエイター事業者が融資や政府調達の資格判断でNAICS 5121(Motion Picture and Video Industries)を使えると明確にしたこと。2つ目は、SBAが米国内のクリエイター事業者を約2,700万と推計していること(SBAの推計であり、当社が検証した数字ではありません)。3つ目は、専用コードは新設されていないことです。

この区分はブランドの契約を変えますか?

直接は変えません。今回の指針は、クリエイターが融資や政府調達で小規模事業者と認められる基準に関するもので、広告主とクリエイターの間の広告表示の責任、税務書類、支払い条件を定めるものではありません。税務・法務の判断は専門家にご確認ください。実務上は、個人ではなく事業者として契約したいという依頼が増える可能性に備えておくとよいでしょう。

意見募集が11月20日までとはどういう意味ですか?

報道によると、SBAは小規模事業者の規模基準に関する規則案への意見募集期間を、9月24日に60日延長して2026年11月20日までとしました。一部の意見はクリエイターを恒久的に位置づける産業別の例外を求めており、SBAは締め切り後に検討するとしています。つまり、区分はまだ最終確定ではありません。なお、Regulations.govの文書ページには当初の締め切りが残っているとの報道もあるため、期限は公式文書でご確認ください。

今、ブランドは何を確認しますか?

  • クリエイターのオンボーディング様式に、契約主体(個人か事業者か)、事業者情報、税務書類の提出状況を尋ねる欄があるか確認します。1099基準のチェックリストと併せてご覧ください。
  • 事業者名義の契約では、署名権限者と、支払先口座の名義が契約主体と一致しているかを確認します。
  • 契約書、下書きの承認、支払い記録を一か所に残します。支払いの監査証跡の記事も参考にしてください。
  • 小規模事業者かどうかを選定基準にしないでください。選定は実際の成果データで行うのが安全です。Hyperstarはコンテンツごとの実際の売上を一か所で確認できます。

出典: SBAの発表 · netinfluencer.com(検索結果の抜粋に基づき、記事の全文は確認できていません)